学生教育研究災害傷害保険について
本学は、教育研究活動中の不慮の災害事故補償のために財団法人日本国際教育支援協会が運営する「学生教育研究災害傷害保険」制度の加入大学となっており、本学が保険料4,660 円(4 年間分)を代理徴収し、新入学生全員の加入手続を行います。詳しい内容は、入学式で約款を配布しますのでご確認ください。
保険金の種類と保険金
(1)「学生教育研究災害傷害保険(通学中等傷害危険担保特約付帯)」
① 死亡保険金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
後遺障害保険金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合
① 死亡保険金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
後遺障害保険金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合
学生教育研究災害傷害保険 | 通学中等傷害危険担保特約 | ||||
正課中・学校行事中 | 学校施設内・学校施設内外での課外活動(クラブ活動) | 通学中・学校施設等相互間の移動中 | |||
死亡保険金 | 後遺障害保険金 | 死亡保険金 | 後遺障害保険金 | 死亡保険金 | 後遺障害保険金 |
2,000万円 | 120~3,000万円 | 1,000万円 | 60~1,500万円 | 1,000万円 | 60~1,500万円 |
② 医療保険金(医師の治療を受けたとき)
平常の生活ができるように なるまでの治療日数 |
支払保険金 | 入院加算金(180 日を限度) | |||
正課中・学校行事中(治療日数が1日から対象となります。) | 1日~3日 | 3,000円 | 入院1日につき 4,000円 (注)入院加算金は、医 療保険金支払いの有無 に関係なく、入院1日 目から支払われます。 |
||
通学中・学校施設等相互間の移動中(治療日数が4日以上の場合が対象となります。) | 4日~6日 | 6,000円 | |||
7日~13日 | 15,000円 | ||||
上記以外の学校施設内・学校施設内外での課外活動中(クラブ活動)(治療日数が14日以上の場合が対象となります。) | 14日~29日 | 30,000円 | |||
30日~59日 | 50,000円 | ||||
60日~89日 | 80,000円 | ||||
90日~119日 | 110,000円 | ||||
120日~149日 | 140,000円 | ||||
150日~179日 | 170,000円 | ||||
180日~269日 | 200,000円 | ||||
270日~ | 300,000円 |
(注1)上記の保険は、生命保険、健康保険、他の傷害保険、加害者からの賠償金と関係なく支払われます。
(2)「学生教育研究災害傷害保険付帯学生教育研究賠償責任保険」
担保範囲 | 対人・対物賠償 |
正課、学校行事、課外活動として行われるインターンシップ、 介護体験、教育実習、ボランティア活動およびその往復途中※ |
1事故1億円限度 (免責金額0 円) |
※大学から許可を得ていない交通手段で移動時に発生した事故の場合、保険金が支払われないことがあります。
保険金が支払われる場合の概要(詳しくは約款によります。)
(1)「学生教育研究災害傷害保険(通学中等傷害危険担保特約付帯)」
学生が、本学の教育研究活動中、または通学中の事故により学生の身体に傷害を被ったときに支払われる保険です。
① 正課中
講義、実験・実習、演習または実技による授業(以上を総称して以下「授業」といいます)を受けている間をいい、次に掲げる間を含みます。
指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。ただし、もっぱら被保険者の私的生活にかかる場所において、これらに従事している間を除きます。
指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間、または授業を行う場所、大学の図書館、資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間。
大学設置基準第28条および大学院設置基準第15条の規定に基づき、他の大学の正課を履修している間。
② 学校行事中
大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間。
③ ①②以外で学校施設内にいる間
大学が教育活動のために所有、使用または管理している施設内にいる間。ただし、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間を除きます。
④ 学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間
大学の規則に則った所定の手続きにより、大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動を行っている間。ただし、山岳登はんやハンググライダーなどの危険なスポーツを行っている間を除きます。
⑤ 通学中
大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路及び方法により、住居と学校施設との間を往復する間。(※大学から許可を得ていない交通手段で移動時に発生した事故の場合、保険金が支払われないことがあります。)
⑥ 学校施設等相互間の移動中
大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路及び方法により大学が教育研究のために所有、使用、または管理している施設の他、授業等、学校行事または課外活動の行われる場所の相互間を移動している間。
(2)「学生教育研究災害傷害保険付帯学生教育研究賠償責任保険」
国内において、学生が、正課、学校行事、課外活動として行われるインターンシップ、介護体験活動やボランティ
ア活動及びその往復途中で、他人にケガをさせたり、他人の財物を破損したりしたことにより被る法律上の損害
賠償を補償する保険です。ただし、オートバイや自動車等の所有・使用・管理に起因する事故や自転車・バイク・
自動車・動物・楽器・美術品・有価証券などの他これらに類する受託物の破損、紛失、盗難などは補償対象外です。
*ご不明な点は、本学学務課 までお問い合わせください(電話0538-45-0114)。
学生が、本学の教育研究活動中、または通学中の事故により学生の身体に傷害を被ったときに支払われる保険です。
① 正課中
講義、実験・実習、演習または実技による授業(以上を総称して以下「授業」といいます)を受けている間をいい、次に掲げる間を含みます。
指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。ただし、もっぱら被保険者の私的生活にかかる場所において、これらに従事している間を除きます。
指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後始末を行っている間、または授業を行う場所、大学の図書館、資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間。
大学設置基準第28条および大学院設置基準第15条の規定に基づき、他の大学の正課を履修している間。
② 学校行事中
大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間。
③ ①②以外で学校施設内にいる間
大学が教育活動のために所有、使用または管理している施設内にいる間。ただし、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間を除きます。
④ 学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間
大学の規則に則った所定の手続きにより、大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動を行っている間。ただし、山岳登はんやハンググライダーなどの危険なスポーツを行っている間を除きます。
⑤ 通学中
大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路及び方法により、住居と学校施設との間を往復する間。(※大学から許可を得ていない交通手段で移動時に発生した事故の場合、保険金が支払われないことがあります。)
⑥ 学校施設等相互間の移動中
大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、合理的な経路及び方法により大学が教育研究のために所有、使用、または管理している施設の他、授業等、学校行事または課外活動の行われる場所の相互間を移動している間。
(2)「学生教育研究災害傷害保険付帯学生教育研究賠償責任保険」
国内において、学生が、正課、学校行事、課外活動として行われるインターンシップ、介護体験活動やボランティ
ア活動及びその往復途中で、他人にケガをさせたり、他人の財物を破損したりしたことにより被る法律上の損害
賠償を補償する保険です。ただし、オートバイや自動車等の所有・使用・管理に起因する事故や自転車・バイク・
自動車・動物・楽器・美術品・有価証券などの他これらに類する受託物の破損、紛失、盗難などは補償対象外です。
*ご不明な点は、本学学務課 までお問い合わせください(電話0538-45-0114)。